厚生労働省が、次亜塩素酸水の空間噴霧についてホームページ上の新型コロナウィルスに関するQ&A(第4章問5)の修正を行ったことが、除菌の業界団体、一般社団法人次亜塩素酸水溶液普及促進会議/日本除菌連合に報告されました。
これは、事実上、次亜塩素酸水による空間除菌を認めたものです。
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※以下厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A/3.新型コロナウイルス感染症の予防法」より転載。
問5 人がいる空間での消毒剤の空間噴霧は行ってはいけないのですか。
 厚生労働省では、諸外国の知見も踏まえ、消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質について、これが人の眼に入ったり、皮膚に付着したり、吸入されたりするおそれのある人状況での空間噴霧をおすすめしていません。
(空気や環境の表面の除染方法として有効かつ安全な噴霧が科学的に証明された事実は確認されておりません。)
また、消毒剤をマスクに噴霧し、薬剤を吸引してしまうような状態でマスクを使用することも、おすすめしていません。
諸外国の知見とは、以下の通りです。
-世界保健機関(WHO)が5月15日に新型コロナウイルスに対する消毒に関して発表した見解では、「室内空間で日常的に物品等の表面に対する消毒剤の噴霧や燻蒸することは推奨されない」とされており、また「路上や市場といった屋外においてもCOVID-19やその他の病原体を殺菌するために噴霧や燻蒸することは推奨せず」「屋外であっても、人の健康に有害となり得る」としています。
また、「消毒剤を(トンネル内、小部屋、個室などで)人体に対して噴霧することはいかなる状況においても推奨されない」としております。
-米国疾病予防管理センター(CDC)による医療施設における消毒・滅菌に関するガイドラインでは、「消毒剤の噴霧は、空気や環境の表面の除染方法としては不十分であり、日常的な患者ケア区域における一般的な感染管理として推奨しない」としております。
なお、「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(※)」の「5.(補論)空間噴霧について」の【参考情報3】において、「消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸水を吸い込むことは、推奨できません。」としておりますが、これは、消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸水を人の眼や皮膚に付着したり、吸い込んだりする恐れのある場所で空間噴霧することを推奨しない、という趣旨です。
個々の製品の使用に当たっては、その安全性情報や使用上の注意事項を守って適切に使用する必要があります。
※厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ホームページ「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html?fbclid=IwAR0JfuGcfop6yiT6HsIr4PBDLXVYyXA3h0SjMCNTkIotyVToKIFUYrlrCoU