夕刊紙において「コロナ」がついた商標について、不謹慎や便乗といった誹謗中傷が掲載されました。
「そもそも“コロナ” とは、原義では王冠を意味するラテン語。英語のクラウンの語源であり、太陽の光冠や太陽や月の周りに見える光輪や暈(かさ)のことをさす。コロナウイルスも、太陽のコロナ を連想させる特徴的な外観形状からこの名が付いた」(特許業務法人プロテック ブログより)もの。
商標登録には、公序良俗に反するものは登録されないというルールがあり、除菌電解水CORONA BUSTER®は、特許庁により査定された登録商標です。わが国においては、住設器のコロナのほか、コロナビール、トヨタの名車「コロナ」などの商標もおなじみです。
新聞記者さんの不勉強といわざるをえません。
*弱酸性次亜塩素酸水は各種ウイルス、バクテリアに対する不活化が立証された除菌電解水です。

コロナ商標と公序良俗