厚生労働省は、本日(10月21日)付で次亜塩素酸水の空間噴霧に関する情報の修正を行い、全国の都道府県及び保健所への通達を行いました。
今後は、個々の製品の販売元からの情報提供をもとに、消費者が自分自身で安全性情報や使用上の注意事項等を確認した上での使用がもとめられ、事実上の解禁となりました。
感染が急速におさまり、日常生活を取り戻そうとするいまこそ、With コロナ時代の環境下での空間除菌や感染対策を再考する時期であると考えています。